投資詐欺被害の回収に向けての動き方
投資詐欺2022年~2023年ころから報道されている大規模詐欺事案として、エクシア、スカイプレミアム、ジュビリーエースなどがあります。
これら事案の被害は、日本全国に広がっているようです。
投資のつもりで支払ったのに、勧誘された際に言われていた配当はなく、返金もされない状況になり、支払った金額について、弁償を求めたい、損害賠償請求したい。
けれども、誰に対して、何と言って請求すれば良いのかわからない。弁護士に相談しても、回収の見込みがないなどと言われて、引き受けてもらえない、などという場合もあるようです。
以前にも案内しましたが、このような場合は、自分を直接勧誘した人間(エージェントと言ったりします。)から被害金の回収を図ることが有効です。
彼らは、自分も詐欺だとは知らなかった、自分も騙された被害者だなどと言って、自分には責任がないと言い張るとがあります。
しかし、怪しい投資話の内容を確認せず、自分の利益を目的として(この種事案では成約すれば紹介料、マージン等の報酬が得られるので、報酬ほしさに案件を他人に紹介していることが通常です。)、他人に紹介することが、過失による不法行為に当たるとして、損害賠償責任が認められることあります。
裁判になった場合に重要になるのは、勧誘された状況を具体的に説明することです。
勧誘した人物との関係性、勧誘された経緯、勧誘された時期及び場所、勧誘の際に言われた言葉を特定することです。
そして、勧誘文言を直接証明するもの(会話の録音など)は存在しないことが多いですが、面談、アポイントを取った際のLINE、電子メールのやり取り、もしくは、勧誘後に振込先口座を案内するLINE、電子メールなどが、勧誘文言もしくは勧誘があったことを推認させる証拠になり得ることがあります。
弁護士に相談する際は、弁護士との直接面談が原則ですが、近くに対応してくれる弁護士が見つからない場合は、電子メール等で資料(契約書、支払履歴、加害者(勧誘者)とのLINE等の履歴)を提供したうえで、Zoom等で弁護士と面談することを勧めます(インターネット等で対応してくれる弁護士を探す。)。
弁護士自身が対応しているか不明なLINE等でのやり取りしかしないままに依頼することは、避けるべきです。