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弁護士市川巧は、これまで、情報商材詐欺、競馬情報詐欺、探偵被害など、悪質商法、詐欺被害の事件を多く扱ってきました。
厄介な業者、クレジットカード会社等との交渉をすべて弁護士が対応します。
何年も前に借り入れをした件について、突然、債権回収業者から催告書が届いた。 催告書では、遅延損害金も請求されている。 支払わなければならいのか、放っておいたらどうなるのか、自分では判断しかねて、弁護士に相談した。
インターネットで盛んに宣伝されていた、高配当を謳う不動産開発事業への投資に興味を持ち、数百万円を投資したが、公表されていた事業計画が大幅に遅れていることが報道されるなどしたため、解約・返金請求が相次ぎ、取り付け騒ぎのようになった。 自分で事業者に出資金の返還を求めたが、判で押したような対応で要領を得ず、出資金の回収の見通しが立たないため、弁護士に交渉を依頼した。
バイナリーオプションに関するYouTube動画を視聴し、動画の説明のとおり、サインツールを購入すれば、バイナリーオプションで勝率90%を実現できると信じ、クレジットカード決済にてサインツールを購入した。 しかし、サインツールのインストールが完了せず、最終的に、販売者が連絡に応答しなくなった。
悪質商法・詐欺業者は、いわばプロですので、被害者自身が交渉しても、返金等が実現することは通常有り得ません。
返金を頼んでも、むしろ言いくるめられて、さらにお金を騙し取られる結果になることさえあります。
また、このような手合いと交渉することは、被害者自身にとって大変な心理的ストレスになります。
以上の理由から、専門的知識、経験に基づく手法を持った弁護士に依頼することが、解決のために有効であると言えます。
これまで10年間の弁護士活動において、解決した悪質商法・詐欺被害事件は累計100件を超え、最大1000万円を超える被害の全額回収に成功したこともあります。
このような経験、解決実績があるので、相談を受けた事案について速やかに、返金、被害回復の可能性について見当をつけることができます。
依頼者の質問に丁寧に回答することと、小まめな進捗報告を実践しています。
依頼を受けた際は、直ちに着手することを実践しています。
クレジットカード名義人である配偶者の方から依頼を受けることで、対応できます。
消費者被害・詐欺被害事件は初動が肝心で、迅速に対応する必要があるため、法テラスを利用してのご依頼は受け付けていません(法テラスを利用する場合、法テラスに住民票などを提出する必要があり、契約に時間がかかるため。)。 なお、着手金5万5000円、実費5000円という費用設定は、法テラスと比較しても安価です。
一概には言えません。最短で1日で被害額の全額回収に成功したことがあります。1か月程度で解決することが多いです。
とにかく早く対応することです。 特に消費者被害・詐欺被害は、時間が経てば経つほど解決・回収が困難になります。 相手業者が行方をくらましてしまってからでは手遅れです。 相談は無料でお請けしますので、いますぐご相談ください。
ここにきて、スターリングハウストラストに関して、「口座維持費の年会費を今月末までに支払え」、「支払わなければペナルティが課される。来年には登録が抹消され、イギリスでの監査が終わっても引き出せなくなる」などと脅してきている、という情報に接しました。 スターリングハウスと同様ポンジスキームとしか考えられないエクシア、スカイプレミアムの例を見ても、出金ができなくなってから一定の時間が経過した後、出金ができるようになった、出金ができなくなる以前の状態に戻った、というケースは見当たりません。 出金ができなくなったということは、破綻必至のポンジスキームが破綻したことを意味すると捉えるべきです。 ...
詐欺被害に遭った場合、(騙し取られたお金の)支払方法がクレジットカード決済であれば、カード会社に支払停止の抗弁、チャージバックの申し入れをすることで、カード会社に、(詐欺被害の支払に)該当するカード利用代金の請求を保留にしてもらい、その間に、カード会社と交渉する、もしくは、詐欺業者を追及し、被害回復を図ることが通常の段取りです。 他方、詐欺被害の支払方法がカード決済ではなく、貸金業者からの借入金を支払に充ててしまった場合は、事情が変わります。 貸金業者は、詐欺とは関係のない第三者であり、支払に関係するカード会社のように抗弁権の接続が認められないため、貸金業者に対して詐欺被害に遭ったとい...
2025年に入ってから、X(旧Twitter)でライブ・コンサートのチケットの転売を持ち掛けられ、これに応じて、先に代金をPayPayで支払ったところ、連絡が途絶えた、場合によってはXのアカウントが消失した、支払ってしまった代金を取り戻したい、という相談が複数寄せられています。 この種事案では、代金を支払った相手が特定(氏名、住所等が判明)できない限り、回収は不可能と考えるべきです。 そして、チケットの転売を持ち掛けた相手が本名等を明かすことはあり得ません。自分が行っていることは詐欺という犯罪行為だと自覚しているからです。 相手が運転免許証の画像を提示することもあるようですが、偽造し...
以前からありましたが、ここ最近また、副業・副収入を謳い、商品の買い取りを持ち掛ける詐欺(的商法)が蔓延っているようです。 買い取りを持ち掛ける商品は、アマゾンギフトカード、アップルギフトカード、iPhone等です。 商品が届いたら代金を支払うと言って、先に商品を送らせて、約束した代金を支払わないという詐欺(的商法)です。 集客(騙し)のツールは、YouTube、インスタ、LINE等のSNSです。 中には、YouTubeで無料で副業・副収入を得る方法を指導する体で、巧妙に誘導する、ある種のステルスマーケティングのような仕業も見られます。 この点、典型的なSNS投資詐欺での素性の...
悪質商法・詐欺被害のご相談は
弁護士 市川巧にお任せください