時間が経てば経つほど回収は困難になります
その他クレジットカード決済のチャージバックについては原則、決済から120日以内という時間制限があります。
振り込め詐欺救済法に基づく、凍結された口座の残高に係る被害回復分配金支払請求にも期限があります。
詐欺・悪質商法被害とは異なりますが、口座の不正送金被害の補償も、不正送金があった日から30日以内という期限があります。
詐欺・悪質商法の加害者に対し、被害者から損害賠償請求が続けば、資力が悪化し、回収が困難になっていきます。
このように、時間が経てば経つほど回収は困難になります。
つまり、詐欺・悪質商法の被害に遭ったことに気づいたとき、被害回復を目指すのであれば、すぐに弁護士、消費生活センター等に相談するなどの行動を起こすことが肝心です。
私は、過去に数件、詐欺・悪質商法の被害回復を弁護士に依頼したが、全く事件処理をしている様子がないので、支払った着手金を取り戻したいとの依頼を受け、弁護士と交渉し、着手金の回収に成功したことがありますが、いずれも、懲戒手続に付されたことの事前公表がなされる前に対応したことで、着手金全額を回収することができました。
懲戒手続に付されたことの事前公表がなされるということは、対象弁護士に対して相当な件数の苦情、懲戒請求、損害賠償請求(訴訟)がなされているはずですので、着手金等の回収は容易でない段階に至っていると言えます。
さらに、対象弁護士が横領、詐欺等で逮捕された場合、当該弁護士の資力は壊滅的な状況のはずで、着手金等の回収は、ほぼ絶望的です。
しばらく前から、主に、国際ロマンス投資詐欺の被害回復を謳い、インターネットで集客していた弁護士に対する懲戒手続に付されたことの事前公表が続いています。
https://www.ichiben.or.jp/news/oshirase/news/2024050126882.html
https://www.kanaben.or.jp/news/info/2024/post-416.html
https://www.toben.or.jp/news/2024/09/post-902.html
被害回復を目指すのであれば、すぐに行動を起こすことです。
私にご相談いただいた場合は、率直な見通しをお伝えします。