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弁護士による二次被害の救済(主に国際ロマンス詐欺被害事案)

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点と題して、弁護士会が注意喚起しています。

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html

高額(数十万円~100万円超)な着手金を支払って依頼したにもかかわらず、弁護士が事件処理(仕事)をしている様子がないケースが存在するといいます。このようなケースは、弁護士による二次被害と言わざるを得ません。

このような目に遭ってしまった方は、当該弁護士に対して、支払った着手金の返還を求めたり、損害賠償請求できる可能性がありますので、ご相談ください。

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