相手の現住所を調査する方法-郵便局への転居届に関する弁護士法23条照会
その他利殖勧誘詐欺投資詐欺悪質商法・詐欺被害事案の相手方(加害者)は、確信犯的に詐欺行為を行っており、被害者等から追及・追跡されないようにするために、転居しても住民票を異動させず、住民票から現住所を知られないようにしている場合があります。
従来、弁護士法23条照会で郵便局に転居届の情報を問い合わせても、回答を拒否されていましたが、昨年令和5年6月から郵便局が回答してくれるようになりました。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000132.html
詐欺師いえど、自分宛ての郵便物を一切受け取れなくなることは困るであろうから、住民票を異動していなくても、郵便局に転居届をしている可能性は高いと言えます。
転居届の情報に関する弁護士法23条照会に対して郵便局が回答してくれるようになったことは、加害者の所在を特定して被害回復を図る際に役立つでしょう。