泣き寝入りですか?
その他弁護士の仕事をしていると、「それじゃあ泣き寝入りですか?」という言葉を、相談者から言われることがあります。
ここでの「泣き寝入り」というのは、「不当に我慢を強いられる状況」を表現しています(私はそう理解しています。)。
加害者の正体が掴めないために損害賠償請求できない場合や、手続の時間制限の関係等で被害回復に向けてのアクションを起こせないという場合には、この言葉が当てはまることもあるでしょう。
しかし、弁護士費用等のコストが見合わないために、被害回復に向けてのアクションを起こすことた躊躇われる場合を、「泣き寝入り」という言葉で表現することは相応しくないと考えます。
なぜなら、弁護士に相談し、専門家の視点から、状況、解決の見通し、対応に要する経済的・時間的コスト等について説明を受けたうえで、被害回復に向けてアクションを起こすことをしないという選択を自分で行ったのであれば、「不当に我慢を強いられた」とは言えないと考えるべきだからです。
何事も自分が主体的に選択した結果であると考え、その結果を引き受けるようにすれば、納得がいかない思いをいつまでも引き摺らずに済むのではないでしょうか。