探偵に依頼する場合の注意点
その他弁護士業と関連することがある業務として、探偵業があります。
夫(妻)の浮気を疑い、探偵に調査を依頼したところ、夫(妻)が異性とホテルに出入りする写真を含む調査報告書を入手できたので、弁護士に、夫(妻)の浮気相手に対する慰謝料請求、もしくは、夫(妻)に対する離婚請求を依頼する、というケースは珍しくありません。
このようなケースの場合では、依頼を受けた弁護士は、探偵が作成した調査報告書を重要な証拠として、事件処理を進めることになります。
この場合、弁護士と探偵は、補完関係にあると言えます。
弁護士は対象者の行動調査は通常、専門外であり、探偵は、依頼者の代理人として交渉することができないからです。
一方で、悪質商法、消費者被害、詐欺被害事案に関して、騙した相手の正体が掴めない、警察や弁護士に相談しても、思うような対応をしてもらえないというときに、探偵業者のホームページに記載されている頼もしいキャッチコピーに期待して、藁にも縋る思いで探偵に依頼をしたが、費用の割に全然成果が得られず、盾居業者との間で別のトラブルになる、という残念なケースも散見されます。
このようなことにならないように気をつけていただきたいこととして、探偵にできること・できないことを理解すること、探偵に依頼するよりも弁護士に依頼した方が良いことを理解することがあります。
探偵は、交渉はできません。また、実施した調査の報告書を作成することは正に探偵の業務ですが、報告を超えて、裁判所、警察に向けての意見書などを作成することは、探偵の本来の業務ではありません。
そして、弁護士は、依頼を受けた事件に関して正当な理由がある場合、職務上の手続により、対象者の住民票を取得したり、電話番号の契約情報、銀行口座の取引明細を取得することができます。これらの情報の取得を弁護士ではなく探偵に依頼しようとすることは、不適切です。
弁護士に依頼する場合の費用は通常、少なくない金額になりますが、探偵に依頼する場合の費用も、相当な金額になることが多いように思います。
弁護士に依頼する場合と同様、探偵に依頼をする場合も、慎重に検討したうえで依頼することをお勧めします。