インターネットで勧誘され、担当者と面談しないまま、仮想通貨投資を行った。
しかし、「出金」しようとして、案内されたとおりの手続きを行ったところ、「システムに異常があり送金できなかった」と言われ、不審に思った。
解決事例
インターネットで勧誘され、担当者と面談しないまま、仮想通貨投資を行った。
しかし、「出金」しようとして、案内されたとおりの手続きを行ったところ、「システムに異常があり送金できなかった」と言われ、不審に思った。
決済に利用したクレジットカード会社に対し、加盟店が行っていることは詐欺的商法であることを説明し、チャージバック請求を行った。
最終的にチャージバックが成立し、決済全額の取消しがなされた。
支払をクレジットカード決済で行っていたこと、そして、早い段階で詐欺被害に遭ったことに気づいたことから、チャージバック手続きが間に合い、被害全額の回復に成功しました。
投資内容、取引内容について不審に思ったら、すぐに弁護士に相談してください。
悪質商法・詐欺被害のご相談は
弁護士 市川巧にお任せください