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悪人にこそ良い弁護士が付くべきである

私が司法試験に合格した2008年の秋、刑事弁護の大家である神山啓史先生https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%95%93%E5%8F%B2
の講義を聴く機会があった。
講義の中で神山先生が、「悪人にこそ、良い弁護士が付くべきである。なぜなら、犯罪を犯した悪人に、良い弁護士が(弁護人に)付けば、(被疑者・被告人の立場にある)悪人に、きちんと被害者に対する被害弁償を行うよう働きかけをするなどが期待できるからである。最悪なのは、悪人に悪い弁護士が付いて、悪知恵をつけることである。」と言われたことが、強く印象に残っている。

司法試験の勉強をしていたころ、また、弁護士になってから、周りの人から「なぜ重大犯罪を犯した極悪人にも弁護士が付く(刑事手続の弁護人に就く)必要があるのか?」という質問を受ける機会が度々あった。

この質問に対する回答としては、「憲法が適正手続を保障している」、「防御権を実効的に行使するためには弁護人による弁護を受ける必要がある」、「真実発見のためには攻撃防御を尽くす必要がある」などの説明があり得るが、私の経験上、神山先生の言葉を伝えることが、一番納得を得られやすい。

神山先生の言葉は、刑事事件を想定してのものであるが、民事事件についても当てはまると考える。
民事事件で相手方代理人から、(相手方の依頼者の意向や、こちらには見えていない相手方の事情があり得ることを前提にしても)不誠実に感じる対応をされたときは、残念に思う。
自分も、特に、請求を受けている側の代理人になったとき、紛争解決の観点から、誠実さを欠く対応はしないように心掛けている。

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