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自分を勧誘した人間の責任を追及して回収を図るべき

昨年2023年から報道されている大規模詐欺事案として、エクシア、スカイプレミアム、ジュビリーエースなどがあります。
この種事案の特徴として、組織の実態が不明だったり、組織の本部が海外に拠点を置いているようだったり、組織本体が既にもぬけの殻で、
組織本体からの回収を図ることが不可能ないし困難であることが言えます。

このような場合には、自分を直接勧誘した人間(エージェントと言ったりします。)から被害金の回収を図ることが有効です。
彼らは、自分も詐欺だとは知らなかった、自分も騙された被害者だなどと言って、自分には責任がないと言い張るとがあります。
しかし、怪しい投資話の内容を確認せず、自分の利益を目的として(この種事案では成約すれば紹介料、マージン等の報酬が得られるので、報酬ほしさに案件を他人に紹介していることが通常です。)、他人に紹介することが、過失による不法行為に当たるとして、損害賠償責任が認められることあります。

組織本体からの回収が困難であっても安易に諦めずに、自分を勧誘した人間の責任を追及して、回収を図るべきです。

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