詐欺被害への対応と債務整理の併用について |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

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詐欺被害への対応と債務整理の併用について

詐欺被害に遭った場合、(騙し取られたお金の)支払方法がクレジットカード決済であれば、カード会社に支払停止の抗弁、チャージバックの申し入れをすることで、カード会社に、(詐欺被害の支払に)該当するカード利用代金の請求を保留にしてもらい、その間に、カード会社と交渉する、もしくは、詐欺業者を追及し、被害回復を図ることが通常の段取りです。

他方、詐欺被害の支払方法がカード決済ではなく、貸金業者からの借入金を支払に充ててしまった場合は、事情が変わります。
貸金業者は、詐欺とは関係のない第三者であり、支払に関係するカード会社のように抗弁権の接続が認められないため、貸金業者に対して詐欺被害に遭ったという事実を訴えても、返済を待ってくれることはありません。

詐欺被害の回復が1か月程度の短期間で成功すれば、貸金業者に対する借入金の返済に間に合い、支障が生じない可能性もありますが、詐欺被害の回復がなされるまでの間も、貸金業者からの請求は止まないため、詐欺業者への対応と並行して、貸金業者にも対応する必要があります。

このような場合、貸金業者に対しては、代理人弁護士として債務整理(任意整理)の受任通知を送り、介入することで、当座の返済をストップし、詐欺被害回復の時間を稼ぐ方法を採るべきです。

ただでさえ詐欺被害に遭い、深刻なダメージ、精神的ストレスを抱えている状態で、貸金業者から返済の催促を受けると、さらに精神的ストレスが増し、正常な判断がより困難になるでしょう。

最悪、詐欺被害の回復ができなかった場合、残ってしまった借入金債務への対応として、自己破産を検討することです。
SNS投資詐欺被害が蔓延している昨今、このような経緯で自己破産する例は、稀ではありません。
詐欺被害、借金については、お金の問題として割り切って、心身の安全確保を優先し、再起を図るべきです。

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