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チャージバックも粘り強く!

チャージバックが悪質商法、詐欺の被害回復に非常に有効な手段であることは、これまでも述べてきました。
チャージバックの意味を改めて説明すると、クレジットカード利用者が一定の理由を指摘してカード利用代金の支払に同意しない場合に、クレジットカード会社がその代金の売上(請求)を取消しすることです。

チャージバックにおいて、まず注意しなければならないのは、対象となるカード利用日から120日以内にカード会社に対してチャージバックを申請する必要があることです。
120日を過ぎてしまうとカード会社はチャージバックを受け付けてくれません。
チャージバックは、あくまでカード会社による任意の対応なので、カード会社にチャージバックの手続を強制することはできず、120日の期間制限を争うことは原則不可能です。

そして、チャージバックにおいては、チャージバックリーズンといわれる、カード利用代金の支払を拒否する正当な事由が必要です。代表的なチャージバックリーズンは「商品未提供」です。
商品未提供というのは、たとえば通信販売でクレジットカード決済で代金を支払ったのに商品が送られてこなかった場合です。

また、チャージバック手続においては、加盟店(上の例でいう商品の売り主)に反駁の機会が与えられます。加盟店から反駁・反証がなされて、カード会社が加盟店による反駁に根拠があると認めた場合、チャージバックが成立せず、カード利用者は当該カード利用代金の支払を免れられないという結果になります。

チャージバック手続は、カード会社間で一定の取り決めはあるものの、各カード会社による自主的な運用に任されている部分も多いようであり、同じ支払に関するものでも(一つもしくは一連の売上について複数のカードで決済した場合)、カード会社によって対応が違うことがあります。

最近も、巷で話題になっている副業詐欺事案について、片っ端からチャージバック申請をしてカード会社に提出できる限りの資料を送付して被害回復を目指したところ、幾つかのカード会社はチャージバックを認めず、幾つかのカード会社はチャージバックの成立を認めて返金に応じてくれたという例がありました。

チャージバックも粘り強くカード会社と交渉することが肝心です。

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