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店舗での買い物もクーリング・オフの対象になるか

クーリング・オフとは

商品購入の申込みまたは契約をした後、8日以内(※1)であれば、申込みの撤回または契約を解除(最初から契約をなかったことにする)でき、全額返金を受けられる制度(特定商取引法により規定)です。事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者を守ることを目的としています 。クーリング・オフが成立すると、事業者は受け取った代金を返還する義務を負い、消費者は受け取った商品を事業者に返還する義務を負います。

 ※1…契約日から8日以内ではなく、法律で決められた事項(たとえば、「布団一式」や「工事一式」という記載ではなく、販売商品の名称・種類・数量・商品の販売方法・支払方法・引き渡し時期など)が書かれた書面を事業者から受け取ってからです。記載事項を満たした書面でなければ、受領してもクーリング・オフ期間は進行しません。

クーリング・オフの対象となる取引

訪問販売…店舗以外の場所での販売であり、自宅への突然の訪問やキャッチセールスなどが主な商法。
電話勧誘販売…家庭や職場に突然電話をかけてきて、電話中に契約締結させたり、申込書を郵送させたりする販売方法。
特定継続的役務提供…主な商法として、無料体験を誘い文句に誘い出し、エステなどの受講契約を結ばせる。
などがあります。

店舗販売はクーリング・オフの対象外

どのような販売・購入方法であっても、すべて法的な「売買契約」であり、一方的に契約解除することはできません。しかし、クーリング・オフができる取引であれば、無条件に契約を解除することができます。
では、なぜ店舗販売には、クーリング・オフの適用がないのでしょうか。
訪問販売や電話勧誘などは、事業者(売る側)からの不意打ち的な勧誘があると考えられます。たとえば、突然販売者が家を訪問してきて、一方的に商品を勧められ、なかなか帰ってくれず、契約をしてしまった、というものです。突然の訪問や電話は、消費者にとっては、望んでないのに不意に購入を勧誘されるものであり、買うかどうか熟考する機会を奪われるといえます。そこで、クーリング・オフ制度で、消費者を守ろうと規定した制度です。
一方、店舗での購入は、消費者(買う側)自らが店舗に出向くという点が、訪問販売などとは大きく異なるところといえます。自らその店舗に入店しているので、入店後に勧誘があっても、それは「不意打ち」的な勧誘とはいえません。また、気に入らなければ、店員さんからの勧めがあっても店を出ることもできますし、自宅に来られるよりも、その場を離れるという選択が容易であるといえます。
このような理由から、店舗販売はクーリング・オフの対象外となっています。
ただし、店舗での購入であっても、事業者に道路で声をかけられて店舗に案内されたり、電話などで販売目的を告げられないまま店舗に呼び出されたりして契約をした場合などは、クーリング・オフができることがあります。この場合は、自ら商品購入を望んで入店したというより、事業者からの不意打ち的な勧誘があったといえるので、訪問販売としてクーリング・オフの対象となるとされています。これらが訪問販売にあたるかどうかは判断が難しい場合があるので、弁護士などに相談して判断するのが賢明です。

クーリング・オフ以外の対応手段

店舗へ商品の交換・返品の申し出
これに応じるかどうかはあくまでも店舗側のサービスです。クーリング・オフのように、法律で無条件の解約を定められているわけではなく、店舗側も応じる義務はありません。ただ、契約書をよく読んでみたら、店舗独自の規約があり、返品などに応じると規定されていることもあります。また、店員さんからしつこい勧誘があったとか、店員さんからの説明が不足などしていて、買ったら思っていたものと違うとか、理由を伝えると、返品に応じてくれるところもあります。まずは、店舗に問い合わせてみるのも一つの手段です。

民法による請求

民法は、一般人間で生じたトラブルを保護する規定が定められています。たとえば、売主にだまされて契約した場合や勘違いして契約した場合は、民法の詐欺や錯誤によって契約の効力を失わせることが可能です。その他には、損害賠償請求や契約の解除ができる場合もあります。

詐欺罪の刑事告訴

たとえ店舗に自ら出向いて商品を購入したとしても、店舗側の売り文句が嘘であったなど、騙されたといえる場合があります。その場合は、クーリング・オフ制度が使えなくても、刑事告訴をして警察などに対応してもらい、同時に代金を民事裁判の損害賠償請求をする手段もあります。

消費者契約法による請求

一般の消費者と事業者間の契約に関し適用されます。民法による規定は、当事者が対等な立場にたって契約締結することが大前提であり、その上で②記載の方法で契約を取り消したりできます。しかし、情報社会になった現代では、民法や特定商取引法では保護しきれない悪質商法が増加しています。そこで、事業者と消費者の情報の質や量、交渉力などの差によって、消費者が受ける被害を防止し保護することを目的として規定された法律です。消費者契約法では、事業者の説明不足や嘘の事実を言って買わせた場合など、に契約を取り消せます。

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