弁護士による二次被害の救済(主に国際ロマンス詐欺被害事案)2
その他国際ロマンス投資詐欺に関する弁護士の非行事実について、報道、公表がありました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/297082
https://www.osakaben.or.jp/info/2023/2023_1220.pdf
現実的に被害回復の見込みがないにもかかわらず、高額な着手金を支払ってしまったというケースは、弁護士による二次被害と言わざるを得ません。
このような目に遭ってしまった場合は、当該弁護士に対して、支払った着手金の返還を求めたり、損害賠償請求できる可能性がありますので、ご相談ください。
弁護士との間でのトラブルこそ、弁護士に相談すべきです。