投資詐欺で「フリッチクエスト」社長に実刑判決 東京地裁 |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

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投資詐欺で「フリッチクエスト」社長に実刑判決 東京地裁

2024年1月29日

インド洋の島国セーシェルの会社で出資金を運用すれば高配当が得られるとうたい、出資者から現金を詐取したとして、詐欺や組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた投資コンサルタント会社「FRich Quest(フリッチクエスト)」(東京)社長の森野広太被告(39)に東京地裁は29日、懲役7年、罰金300万円(求刑懲役8年、罰金300万円)の判決を言い渡した。法人としての同社は求刑通り罰金300万円、また両者に連帯して6億8900万円を追徴した。

蛯原意裁判官は判決理由で、同社における投資運用の事実はなく、配当は新たな出資金を原資として自転車操業的に配分していたと指摘。被告は運用事業が破綻することを理解していたとし「無責任な姿勢は厳しい非難を免れない」と述べた。

https://www.sankei.com/article/20240129-IBEYKWOVTNN2JFJJPBUGBWXGYQ/

以上、産経新聞から。

 

以前からご案内しているとおり、このような詐欺組織本体からの回収が困難な事案(代表者が実刑判決を受け、国、税務署等が回収した後、代表者及び法人に財産が残る可能性はほぼないため、代表者及び法人からの回収は事実上不可能です。)では、勧誘者の責任を追及し、回収を図るしかありません。

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