スカイプレミアム(ライオンプレミアム)に関する損害賠償請求の時効について |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

悪質商法・詐欺被害のための特設サイト

スカイプレミアム(ライオンプレミアム)に関する損害賠償請求の時効について

某LINEのオープンチャットで、スカイプレミアム(ライオンプレミアム)に関する損害賠償請求債権の消滅時効が今月、2024年(令和6年)9月に完成する、というような投稿を目にします。
かかる投稿の論拠は、証券取引等監視委員会が令和3年9月17日付けで「SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(スカイプレミアムインターナショナル社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて」と題する記事を公表したことhttps://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20210917-1.html
、及び、そのときから3年を経過することを捉えてのものです。

しかし、不法行為の3年の消滅時効の起算点は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」(民法724条1項)です。

上記記事はスカイプレミアム(ライオンプレミアム)に関して注意喚起するものですが、記事の時点では未だ裁判所による事実認定、命令がなされたものではなく、記事の公表をもって、出資者が「損害及び加害者を知った」ということはできないでしょう。

悪質商法・詐欺被害ご相談
弁護士 市川巧お任せください