X(旧Twitter)チケット詐欺被害について |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

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X(旧Twitter)チケット詐欺被害について

2025年に入ってから、X(旧Twitter)でライブ・コンサートのチケットの転売を持ち掛けられ、これに応じて、先に代金をPayPayで支払ったところ、連絡が途絶えた、場合によってはXのアカウントが消失した、支払ってしまった代金を取り戻したい、という相談が複数寄せられています。

この種事案では、代金を支払った相手が特定(氏名、住所等が判明)できない限り、回収は不可能と考えるべきです。
そして、チケットの転売を持ち掛けた相手が本名等を明かすことはあり得ません。自分が行っていることは詐欺という犯罪行為だと自覚しているからです。
相手が運転免許証の画像を提示することもあるようですが、偽造したものか、無関係の他人の運転免許証でしょう。

PayPayが送金先の情報を開示することは、私の経験上あり得ません。
この種事案で警察が被害届を受理して捜査してくれることも、私の経験上あり得ません。

チケット不正転売禁止法で、一定のチケット転売は禁止されています。

X(旧Twitter)で正体の知れない人間からライブ・コンサートのチケットを譲り受け、チケットが手元に届く前に代金を支払うことは、しないことです。

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