携帯電話番号のみ判明している異性の住所調査を探偵業者に依頼し、「開示請求」の費用として数十万円を支払った。
しかし、費用を支払ってから数か月が経過しても探偵業者から進捗報告がなく、不審に思った。
解決事例
携帯電話番号のみ判明している異性の住所調査を探偵業者に依頼し、「開示請求」の費用として数十万円を支払った。
しかし、費用を支払ってから数か月が経過しても探偵業者から進捗報告がなく、不審に思った。
依頼した探偵業者に対し、引き受けた調査方法は、弁護士法23条照会(携帯電話会社に対し、携帯電話番号の契約者情報の開示を求める)によるものとしか考えられず、履行不能な契約内容であることを指摘し、支払った費用全額の返還を請求した。
結局、探偵業者から費用全額の返還がなされた。
探偵業者は玉石混交で、実現不可能な調査をあたかもできるかのように装い、しかも、弁護士等の専門家に依頼する場合よりも高額な料金を請求する不良な業者が後を絶ちません。
張り込み等、物理的な人手が必要な調査方法以外は、基本的に、弁護士に依頼した方が確実かつ安価です。
探偵業者が謳う調査方法が、そもそも実現不可能か、もしくは弁護士法違反となる可能性もあります。
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