ある人物から、「FX(外国為替証拠金取引)の投資で確実に儲かる。」、「預けた金額が3か月後に25%増、半年後に50%増、1年後に100%増になる。」などと言われ、その旨信じ、当該人物から指示されたとおり、ウェブサイトに登録し、ログインした。
そして、ウェブサイトの運営事務局から指示されたとおり、法人口座に証拠金、手数料として数百万円以上を送金した。
しかし、その後、ウェブサイトにログインできなくなり、詐欺に遭ったことに気づいた。
解決事例
ある人物から、「FX(外国為替証拠金取引)の投資で確実に儲かる。」、「預けた金額が3か月後に25%増、半年後に50%増、1年後に100%増になる。」などと言われ、その旨信じ、当該人物から指示されたとおり、ウェブサイトに登録し、ログインした。
そして、ウェブサイトの運営事務局から指示されたとおり、法人口座に証拠金、手数料として数百万円以上を送金した。
しかし、その後、ウェブサイトにログインできなくなり、詐欺に遭ったことに気づいた。
話を持ちかけた人物からの回収は困難と判断し、送金した口座名義人である法人に対し、送金した金員の返還を求めたところ、代理人弁護士から、法人は収納代行業務を行っただけであるから、返還には応じないとの回答がなされた。
そこで、当該法人及び代表者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。
裁判では、口座提供をもって共同不法行為の成立を認める裁判例を援用するなどして、被告らに不法行為が成立する旨の主張をした。
裁判所の主導で、比較的早期の段階で和解の話し合いがなされ、送金額の半分弱を返還する内容の和解が成立し、回収ができた。
話を持ちかけた人物、すなわち直接の勧誘者からの回収が困難な事案だったが、支払方法が口座振込であったこと、口座名義人である法人がまだ稼働していたことから、口座を提供した法人からの回収に成功した。
裁判で、法人は、収納代行業務を行っただけであり、不法行為責任は認められないと主張したが、裁判例を援用し、法人の主張の矛盾を指摘するなどしたことで、最終的に和解の形で回収に成功した。
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