何年も前に借り入れをした件について、突然、債権回収業者から催告書が届いた。
催告書では、遅延損害金も請求されている。
支払わなければならいのか、放っておいたらどうなるのか、自分では判断しかねて、弁護士に相談した。
突然、債権回収業者から催告書が届いた事例
- 性別:男性
- 依頼者情報:30代
相談前
相談後
弁護士からのコメント
当職が代理人弁護士名義で、債権回収業者宛に消滅時効援用通知を簡易書留郵便で発送した。
通知が届いてから1週間程度後に債権回収業者に電話して、担当者に確認したところ、時効中断事由が見当たらないため、消滅時効の完成を認める、今回の消滅時効援用通知を受け、信用情報機関に対し、事故情報の訂正の報告をする、との回答を得て、解決した。
最後の弁済から5年以上経過し、消滅時効が完成している債権について、債権回収業者が催告書や「支払いに関するお願い」等と題する書面を送り付けてくる例は以前からあったが、最近、増えてきている印象がある。
弁護士(弁護士法人)が時効が完成している債権について催告書を送り付けてくる例もある。
これらは、消費者(消費者に限らず、事業者も)の無知、法律知識の欠如に付け込む仕業である。
何年も前に借り入れした件について、突然、債権回収業者等から催告書が届いた場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
慌てて自分で連絡して、万が一にも債務の承認にならないよう、留意なさっていただきたい。
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