SNSで知り合った人物から、「簡単に稼げる副業がある」などと言われ、消費者金融で借入をしてコンサルティング料を工面するように指示され、法人との間で契約書を作成させられたうえ、当該法人の口座に50万円を振り込まされた。
しかし、当該法人からは、何ら役務の提供がなされなかった。
解決事例
SNSで知り合った人物から、「簡単に稼げる副業がある」などと言われ、消費者金融で借入をしてコンサルティング料を工面するように指示され、法人との間で契約書を作成させられたうえ、当該法人の口座に50万円を振り込まされた。
しかし、当該法人からは、何ら役務の提供がなされなかった。
50万円を振り込んだ口座の名義人である法人の登記情報を取得し、当該法人および代表者宛に、法的措置を執ることを警告したうえで50万円の返金を求める内相証明郵便による通知書を送ったところ、すぐに50万円の返金がなされ、被害全額の回収に成功した。
このような事案では、振込先として使い捨て口座(凍結されても困らない、他人から騙し取った口座)が指定されることが多いが、本件では、犯人らの法人口座が振込先とされていたことが、回収に結びついた。
なお、本件が解決してから、しばらく経った後、犯人らは無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d96634a96d57d8d7d521d99ce4e33f9d6e09fa00
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