スターリングハウストラストについて(その2)
投資詐欺最近、スターリングハウストラストに関する相談を受けることが増えているため、現時点で証券取引等監視委員会が発信した「市場へのメッセージ」
https://www.fsa.go.jp/sesc/message/20250327.html
から言えることを整理しておきます。
海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」といいます。)が組成する海外金融商品とされる「スターリングハウストラスト」について、販売代理店を管理し、販売代理店(勧誘者)をして、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行わせていたGlobal Investment Lab株式会社(以下「GIL社」といいます。)は、既に株主総会により解散し、清算結了しているため、今後、スターリングハウストラストに出資したお金が、GIL社から返還される可能性はなく、GIL社が、SHG社に対する出資金の返還手続のサポートを行うことはあり得ません。
GIL社が管理していた販売代理店(勧誘者)が、SHG社に対する出資金の返還手続のサポートを行うこともあり得ないでしょう。
スターリングハウストラストに関して解約を申請すると、出資金から解約手数料を差し引いた金額の返還を受けられる、もしくは、解約の申請を行うためには年会費の支払が必要などの説明がなされるようですが、鵜呑みにしてはいけません。
2025年3月29日のコラムで記載したとおり、現状、スターリングハウストラストに出資したお金を取り戻す方法は、勧誘者(販売代理店)に対して損害賠償請求する以外に見当たりません。