早めの相談を!
その他寄せられる相談のうちの一定数、残念ですが手遅れ、というケースがあります。
不正なクレジットカード利用代金の請求取消であるチャージバックであれば、決済日から120日以内、
インターネットバンキング口座の不正送金被害の補償であれば、被害発生日から30日以内に、
カード会社、金融機関に申告する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、手遅れです。
加害者に対して損害賠償請求することで被害回復を図る方法は残されていますが、
この種事案では、まず加害者を特定することがハードルになります。加害者が特定できたとしても、実際に加害者からお金を回収することは非常に困難であり、現実的ではありません。
クレジットカードの不正利用被害に関して、自分でカード会社と交渉して、ひとまず請求を保留にしてもらえたが、結局、請求取消までは至らず、そうこうしているうちに120日間のチャージバック期限を過ぎてしまったというケースも散見されます。
このようなケースでは、一見、カード会社は親切にも一定期間、請求を保留にしてくれたようにも見えますが、請求取消まで持っていく、もしくは補償を受けるための必要な情報がカード会社から十分に提供されないため、期限内にしかるべき対応を行うことができず、最終的に請求を再開されてしまうという酷な結果になることが大半です。
大事なことは、自分ひとりでカード会社とだけ頑張ってやり取りするのではなく、消費生活センターや弁護士に相談し、第三者の専門家のアドバイスを早期に受けることです。