夜の店での昏睡強盗被害について、クレジットカード会社による補償適用を受け、被害の一部を回復した事例 |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

悪質商法・詐欺被害のための特設サイト

夜の店での昏睡強盗被害について、クレジットカード会社による補償適用を受け、被害の一部を回復した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:40代
相談前

東京都内の繁華街で客引きに誘われるまま夜の店に入り、提供されたアルコールドリンクを飲んだところまでは意識があったが、その後の記憶が曖昧で、どのようにして帰宅したかも分からない。

店内でクレジットカード伝票にサインしたり、カード端末に暗証番号を入力した記憶はない。

翌朝、目が覚めたとき、ひどい二日酔いの状態だった。

後日、カード会社からの明細で、約100万円もの飲食代金についてカード決済がなされていることが判明し、驚愕した。

相談後

クレジットカード加盟店において、不正にカード決済がなされたものとして、カード会社に対し、支払停止・チャージバックを求めるとともに、加盟店への調査を要請した。

並行して、飲食代金についてカード決済がなされた店に対し、カード会社から支払われた立替金を返還することを求める書面を送付した。

店からは何の応答もなかった。

カード会社と粘り強く交渉した結果、決済額の半分以上について補償適用を受けることで、カード会社と合意し、解決した。

弁護士からのコメント

チャージバックが成立しない場合でも、カード会社からカード不正利用に対する補償適用を受け、被害の一部回復がなされる場合があります。

暗証番号入力(決済)がなされている場合、カード会社は、名義人本人によるカード利用がなされたとものとして、譲りません。

それでも、カード会社から開示を受けたクレジットカード伝票に記載されている内容(飲食した品名、単価その他)が不自然であることなどを指摘し、粘り強く交渉すれば、解決に至ることがあります。

その他の解決事例


Warning: Trying to access array offset on false in /home/xs999815/ichikawa-law-office.com/public_html/wp-content/themes/ichikawa-law-sagi/single-solve_case.php on line 49

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/xs999815/ichikawa-law-office.com/public_html/wp-content/themes/ichikawa-law-sagi/single-solve_case.php on line 49

1000万円超の被害全額の回収に成功した事例

  • 性別:男性
  • 年代:60代
「競馬の出来レースが用意されている。情報料を支払えば、必ず的中する情報を提供する。」などと言われ、情報料を支払い、提供された情報のとおりに馬券を購入しても外れる。そうすると、「今度こそ必ず的中する情報を提供する。」と言われ、情報料を支払い、馬券を購入して、外れる、ということを繰り返し、支払った金額の合計が1000万円を超えた。

仮想通貨投資詐欺につき、チャージバックが成立し、被...

  • 性別:男性
  • 年代:40代
インターネットで勧誘され、担当者と面談しないまま、仮想通貨投資を行った。 しかし、「出金」しようとして、案内されたとおりの手続きを行ったところ、「システムに異常があり送金できなかった」と言われ、不審に思った。

副業詐欺で200万円全額の取り戻しに成功した事例

  • 性別:男性
  • 年代:30代
インターネットで、副業で容易に多額の報酬を得られるとの触れ込みを目にし、契約して指導料として約200万円を口座振込みで支払ったが、全く利益が得られなかった。契約した相手と、振込先口座の名義人は、別人だった。

新聞記事でも取り上げられた不動産投資トラブルに関し...

  • 性別:男性
  • 年代:50代
インターネットで盛んに宣伝されていた、高配当を謳う不動産開発事業への投資に興味を持ち、数百万円を投資したが、公表されていた事業計画が大幅に遅れていることが報道されるなどしたため、解約・返金請求が相次ぎ、取り付け騒ぎのようになった。 自分で事業者に出資金の返還を求めたが、判で押したような対応で要領を得ず、出資金の回収の見通しが立たないため、弁護士に交渉を依頼した。

相手方に代理人弁護士が付いたがチャージバックに成功...

  • 性別:男性
  • 年代:20代
インターネット上で、プログラミングの技術を習得することで収入が得られると謳っていたため、クレジットカード決済で講習代を支払ったが、陳腐な内容の情報しか提供されたなかった。

悪質商法・詐欺被害ご相談
弁護士 市川巧お任せください