夜の店での昏睡強盗被害について、クレジットカード会社による補償適用を受け、被害の一部を回復した事例 |悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

悪質商法・詐欺被害のための特設サイト

夜の店での昏睡強盗被害について、クレジットカード会社による補償適用を受け、被害の一部を回復した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:40代
相談前

東京都内の繁華街で客引きに誘われるまま夜の店に入り、提供されたアルコールドリンクを飲んだところまでは意識があったが、その後の記憶が曖昧で、どのようにして帰宅したかも分からない。

店内でクレジットカード伝票にサインしたり、カード端末に暗証番号を入力した記憶はない。

翌朝、目が覚めたとき、ひどい二日酔いの状態だった。

後日、カード会社からの明細で、約100万円もの飲食代金についてカード決済がなされていることが判明し、驚愕した。

相談後

クレジットカード加盟店において、不正にカード決済がなされたものとして、カード会社に対し、支払停止・チャージバックを求めるとともに、加盟店への調査を要請した。

並行して、飲食代金についてカード決済がなされた店に対し、カード会社から支払われた立替金を返還することを求める書面を送付した。

店からは何の応答もなかった。

カード会社と粘り強く交渉した結果、決済額の半分以上について補償適用を受けることで、カード会社と合意し、解決した。

弁護士からのコメント

チャージバックが成立しない場合でも、カード会社からカード不正利用に対する補償適用を受け、被害の一部回復がなされる場合があります。

暗証番号入力(決済)がなされている場合、カード会社は、名義人本人によるカード利用がなされたとものとして、譲りません。

それでも、カード会社から開示を受けたクレジットカード伝票に記載されている内容(飲食した品名、単価その他)が不自然であることなどを指摘し、粘り強く交渉すれば、解決に至ることがあります。

その他の解決事例


Warning: Trying to access array offset on false in /home/xs999815/ichikawa-law-office.com/public_html/wp-content/themes/ichikawa-law-sagi/single-solve_case.php on line 49

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/xs999815/ichikawa-law-office.com/public_html/wp-content/themes/ichikawa-law-sagi/single-solve_case.php on line 49

仮想通貨投資詐欺につき、チャージバックが成立し、被...

  • 性別:男性
  • 年代:40代
インターネットで勧誘され、担当者と面談しないまま、仮想通貨投資を行った。 しかし、「出金」しようとして、案内されたとおりの手続きを行ったところ、「システムに異常があり送金できなかった」と言われ、不審に思った。

突然、債権回収業者から催告書が届いた事例

  • 性別:男性
  • 年代:30代
何年も前に借り入れをした件について、突然、債権回収業者から催告書が届いた。 催告書では、遅延損害金も請求されている。 支払わなければならいのか、放っておいたらどうなるのか、自分では判断しかねて、弁護士に相談した。

被害発生から半年以上が経過したためチャージバックが...

  • 性別:男性
  • 年代:40代
複数のWebサイトで競輪の出来レース情報等を総額1000万円以上購入したが、ほとんど的中せず、支払った情報料が損になった。 業者に文句を言って返金を求めたが、次こそは必ず当たる情報を提供する、などと言われ、さらに情報料を支払わされた。

収納代行業者に対して損害賠償請求訴訟を提起すること...

  • 性別:男性
  • 年代:30代
ある人物から、「FX(外国為替証拠金取引)の投資で確実に儲かる。」、「預けた金額が3か月後に25%増、半年後に50%増、1年後に100%増になる。」などと言われ、その旨信じ、当該人物から指示されたとおり、ウェブサイトに登録し、ログインした。 そして、ウェブサイトの運営事務局から指示されたとおり、法人口座に証拠金、手数料として数百万円以上を送金した。 しかし、その後、ウェブサイトにログインできなくなり、詐欺に遭ったことに気づいた。

1000万円超の被害全額の回収に成功した事例

  • 性別:男性
  • 年代:60代
「競馬の出来レースが用意されている。情報料を支払えば、必ず的中する情報を提供する。」などと言われ、情報料を支払い、提供された情報のとおりに馬券を購入しても外れる。そうすると、「今度こそ必ず的中する情報を提供する。」と言われ、情報料を支払い、馬券を購入して、外れる、ということを繰り返し、支払った金額の合計が1000万円を超えた。

悪質商法・詐欺被害ご相談
弁護士 市川巧お任せください