東京都内の繁華街で客引きに誘われるまま夜の店に入り、提供されたアルコールドリンクを飲んだところまでは意識があったが、その後の記憶が曖昧で、どのようにして帰宅したかも分からない。
店内でクレジットカード伝票にサインしたり、カード端末に暗証番号を入力した記憶はない。
翌朝、目が覚めたとき、ひどい二日酔いの状態だった。
後日、カード会社からの明細で、約100万円もの飲食代金についてカード決済がなされていることが判明し、驚愕した。
解決事例
東京都内の繁華街で客引きに誘われるまま夜の店に入り、提供されたアルコールドリンクを飲んだところまでは意識があったが、その後の記憶が曖昧で、どのようにして帰宅したかも分からない。
店内でクレジットカード伝票にサインしたり、カード端末に暗証番号を入力した記憶はない。
翌朝、目が覚めたとき、ひどい二日酔いの状態だった。
後日、カード会社からの明細で、約100万円もの飲食代金についてカード決済がなされていることが判明し、驚愕した。
クレジットカード加盟店において、不正にカード決済がなされたものとして、カード会社に対し、支払停止・チャージバックを求めるとともに、加盟店への調査を要請した。
並行して、飲食代金についてカード決済がなされた店に対し、カード会社から支払われた立替金を返還することを求める書面を送付した。
店からは何の応答もなかった。
カード会社と粘り強く交渉した結果、決済額の半分以上について補償適用を受けることで、カード会社と合意し、解決した。
チャージバックが成立しない場合でも、カード会社からカード不正利用に対する補償適用を受け、被害の一部回復がなされる場合があります。
暗証番号入力(決済)がなされている場合、カード会社は、名義人本人によるカード利用がなされたとものとして、譲りません。
それでも、カード会社から開示を受けたクレジットカード伝票に記載されている内容(飲食した品名、単価その他)が不自然であることなどを指摘し、粘り強く交渉すれば、解決に至ることがあります。
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